自転車道交法2016/06/01 12:12

早いもので6月になりますね。
昨年施行された軽車両としての自転車に対する
道交法の改正が行われて1年と言う事で、
ニュースでも様々なデータが並んでいます。

これは私のピストバイク(競技用自転車)ですが、
なにも違反の問題ありません。
前にも後ろにもブレーキが付いているからです。

12にあります、ブレーキ整備不備車両への
取り締まりです。

14まで項目が整理された道路交通方なのですが、
なかなか厳しいですよね。

1の信号無視!!
10の一時停止無視!!
歩いている無視しない人も、自転車を停めるのを
嫌う人は多いものです。
自転車で一時停止を全部守ると、
どうにも気が滅入りますが、
自転車警らのおまわりさん達も、
全てを守っているのでしょうかね?
ちなみに、
踏切の手前でも車と同じように
一時停止が義務ですが、
そんな自転車見た事ない・・・

2〜5は難しい部分が多々有ります。
要するに自転車は軽車両なのだから、
原則的に車道を走りなさいなのですが、
前や後ろに合法的に幼児を乗せている自転車で、
時速60キロで飛ばしているダンプカーの
横なんぞを走るのは相当怖いものです。
11にもありますが、
歩道を走る場合には歩行者に憂慮して
ゆっくり走りなさいという法律。

右折に関する法律なんて難しいですよね、
軽車両として何がダメで何が正しいか、
免許もなく講習を受けずに乗り出すのだから
自転車というものは難しいのです。

13・・・
多くは語らない方が身のためだと思いますが、
酔ってはいないと言い張ります。

厄介なのは14ですよ。
「安全運転義務違反」!!
これ相当の項目が中に入っています。

いわゆる”ながら運転”というもので、
・傘を差しながらの運転
*両手でもハンドル固定の傘はNGです。
・イヤホンしながらの運転
*片耳のラジオでも違反です。
・スマホ、携帯使用しながらの運転
・ハイヒールなどを履いての運転
*ひぇ〜これは大変だ。

他にも、ライトの点灯義務とか、
警笛鳴らせに従うベルの装備とか、
いや〜〜大変だ。

この違反に対しては、
繰り返し危険行為を行った人に対して、
有料の講習会参加を義務づけられました。
危険行為は刑事処分となり、
赤切符を切られます。
3年間で2回繰り返すと3時間の有料講習義務。

この1年間で講習受講者が全国で24人。

ううむ、多いのか少ないのか判らないが、
事故起こるのは困るけど、
判断難しい道交法で捕まるのも嫌ですね。

自転車愛好家は気をつけなきゃ。






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